「美容大国」の韓国にて美容医療機器を専門に扱う大手企業GTG Wellness社から、
家庭でもお手軽に使えて効果を実感しやすい美容機器3種を取り寄せました。

※ 本レンタルサービスは、本体と付属品(クリームやローション)のセットでのご利用が条件となります。
美容機器本体は52週間毎の自動更新、付属品は4週間に1本消費を目安として8週間毎に2本の発送となります。
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商品詳細
レンタル申し込み
(本体とクリームの申し込みとなります)
レンタル契約同意書
美容機器レンタル・専用クリーム定期購入 規約
第1条(手続き)
各種ルボディシリーズの美容機器年間レンタル(以下「レンタルサービス」という。) と専用クリームの定期購入サービス(以下「定期サービス」という。)利用希望者(法人を除く。以下「甲」という。)が本サービスを利用しようとするときは、本サービスを提供する株式会社オーセル(以下「乙」という。)がインターネット上に設置をしている本サービスのWebサイトに、甲本人が直接必要事項を入力し、乙に送信することで申し込むものとする。
第2条(申し込みの受け付け・撤回、返品及び交換)
1.乙は、甲が本サービスを利用することについて、前条の方法により送信した内容が、次の要件を満たしていると乙が認めた場合に、甲からの申し込みを受け付けるものとする。
(1).甲が、次に掲げるクレジットカードの国際ブランドを記したクレジットカード(以下「カード」という。)を発行するカード会社(以下「丙」という。)の会員であること。
- VISA
- MASTER
- DINERS
- JCB
- AMEX
(2).甲は、本サービスを利用することによる乙に対する料金の支払いを、丙が発行する甲名義のカードを使用する(以下「カード決済」という。)こと。
(3).甲が希望する本規約の第16条に記載の初回課金項目の合計額と、第14条における自動課金についてのカード決済を丙が承認すること。
2.甲が、第4条に定める契約成立の前に申し込みを撤回したときは、乙はこれを承諾するものとする。この場合甲は、申し込みを撤回する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を申し込み撤回日とする。乙は、前項第3号の初回課金の取消しを行うものとする。
3.甲は、甲が甲の指定するルボディ商品や専用クリームを使用したか否かにかかわらず、レンタルサービス又は定期サービスの解約を希望する場合は、乙はこれを解約希望とみなし、甲は電話又は電子メールによる解約手続きを行うものとする。また、甲は第25条の場合を除き、商品の全部又は一部を交換することはできないものとする。
第3条(本サービスの内容)
甲は、本サービスの内容が、レンタルサービスと定期サービスが一対となったサービスであることを承諾する。
第4条(契約の成立)
乙は、甲から本サービス利用の申し込みを受け付けた後、甲に対して申し込み内容を確認するメールを送信するものとする。当該内容確認メールが甲に到達したときに、本サービスに関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)が成立するものとし、契約成立日は当該メールの到達日とする。
第5条(サービス利用料)
レンタルサービス、又定期サービスの価格は、第1条のWebサイトに掲載している価格の通りとする。但し、定期サービスは8週間ごとに表示価格の2回分のサービス利用料を請求するものとする。
第6条(カードの限定)
甲は、本契約において、カード決済に使用するカードは、原則として第2条第1項第2号で乙が甲の申し込みを受け付けた時と同一のカードでなければならない。
第7条(課金と課金の成立、不成立)
本契約において、「課金」とは、乙が決済システムを通して、甲のカード決済を丙が承認することを丙に確認する行為をいう。また、丙が承認する場合を「課金の成立」といい、丙が承認しない場合を「課金の不成立」という。
第8条(自動課金)
本契約において、第2条第1項第3号から始まる甲に対する課金は、本契約が解約されるまでの間、注文時の初回課金以降は、原則としてレンタルサービスは52週間ごと、定期サービスは4週間ごとに行われ、これを「自動課金」という。
第9条(課金成立の継続)
甲は、本契約の期間中、レンタルサービスは毎年、定期サービスは毎月の課金の成立を継続しなければならない。
第10条(サービス利用料等の支払い)
本契約において、甲のカード決済は課金成立と同時に行われ、これにより課金の金額と同額が、甲から乙に支払われたものとする。また、甲は、当該支払いが前払いであることを承諾する。
第11条(臨時課金)
自動課金日に課金が不成立となった場合は、乙は甲に対して、課金不成立から一週間、その原因の解消を求める案内の電話を、乙から甲へ行う。甲は、速やかに課金不成立の原因を解消し、課金不成立の日から最長13日の間に、課金が成立するようにしなければならない。
第12条(自動課金の復活)
甲が、前条の定めを履行し乙がその入金を確認したときに、不成立となった自動課金日の翌月の自動課金は復活する。
第13条(契約解除の適用)
本契約において、甲が、第11条を適用される事態となったにもかかわらず、同条の定めを履行しない場合、又は甲に対する自動課金が2ヶ月連続して不成立となった場合は、第33条第2項を適用する。
第14条(レンタルサービス解約における機器買取)
甲が、本契約成立日以降に美容機器の買い取りを希望する場合は、次の表で示すレンタル期間に応じた金額を支払うことで買い取ることが出来る。
レンタル期間 |
1年目 |
2年目 |
3年目以降 |
買取金額 |
定価の50% |
定価の30% |
定価の10% |
第15条(解約手続き)
1. 甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約手続きは、次に定める通りとする。
(1). 甲からの解約申し出日が、商品が甲へ引き渡される前である場合。
- 甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。
- 乙は、甲からの解約申し出が確認できたら、速やかに初回課金の取消し又は課金金額の修正を行う。
(2). 甲からの解約申し出日が、商品が甲へ引渡後の場合。
甲は、原則として解約する旨を電子メール、又は電話にて乙に連絡するものとし、当該の連絡が乙に到達した日を解約申し出日とする。商品の返却については第29条に定めるとおりとする。
2.レンタルサービスと定期サービスの内一方の解約を行った場合は、もう一方も自動的に解約となる。
第16条(初回課金項目と継続課金項目)
甲の初回課金項目は、次の通りとする。
- レンタルサービス利用料
- 定期サービス利用料
また、甲の継続課金項目は、次の通りとする。
- レンタルサービス利用料(本契約成立日を基準として1年毎)
- 定期サービス利用料(本契約成立日から2カ月毎)
第17条(契約更新時期)
契約更新時期は、レンタルサービス・定期サービス、共に利用開始日から52週間後である。
第18条(契約更新)
契約更新については、更新時期までに甲から契約解除の旨の連絡がない限り、本契約の延長の意思があるとみなして、自動的に本契約の契約更新手続きを行うものとし、この場合、甲は何ら異議を申し立てないものとする。
第19条(免責事項)
- 甲が、本契約に関わるか否かを問わず、会員となっている丙との間において、何らかの係争が生じたとしても、乙は一切関与しない。
- 天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、その他乙の故意又は重大な過失によらない事由によって、商品の引渡・引取が遅延、又は不能になったことによる損害並びに、乙の責に帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、乙は何等責任を負わないものとする。
第20条(商品の引渡)
乙が甲に商品を引き渡す日は、第4条の乙が甲に送信する内容確認メールに記載の商品お届け日とする。
第21条(レンタル期間)
本契約におけるレンタル期間は、商品が引渡された日を開始日として1年間とする。
ただし、延長または解約等によりレンタル期間が変更された場合は、この限りではない。
第22条(商品の管理責任)
- 甲は、第20条による引渡を受けたときから、甲は関係法令を遵守し、通常の用法に従って、使用管理しなければならない。
- 甲は、商品を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとともに、甲の故意または重大な過失及び、商品毎の使用説明書並びに使用上の注意書き(以下「使用基準」という。)に違反したことにより商品が損傷を受けたときは、甲の責任において修繕・修理を行うものとし、乙の責に帰すべき場合を除き、その費用一切を甲が負担するものとする。
第23条(商品の所有権)
- 本契約に基づくレンタルサービスの美容機器は、いかなる場合においても乙がその所有権を保有する。
- 定期サービスにおける専用クリームについてはその限りではない。
第24条(所有権侵害の禁止等)
甲は、乙の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、若しくは担保に供する等の行為をしてはならない。
第25条(瑕疵担保責任)
甲は、商品を使用するにあたって、商品の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない商品については社会通念上の用法に従って使用するものとする。甲が、これらに従い商品を通常に使用しているにもかかわらず、当該商品が正常に機能しない等、商品を使用するに当たり不都合と乙が判断した場合は、乙の負担で当該商品を修理または代替品と交換するものとする。
第26条(商品使用等に起因する損害)
- 商品の保管及び使用によって、甲及び甲以外の第三者が損害を受けた時は、乙の責に帰すべき場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
- 商品を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、乙は一切の責任を負わない。
- 甲が、商品を使用することに伴い、甲及び甲以外の第三者の生命または身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに乙に報告しなければならない。
第27条(商品の滅失・毀損等)
甲は、甲又は甲以外の第三者が、商品について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により商品を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙に生じる損害(当該商品の同等品を市場から再調達する費用及び営業損害を含む。)を全て賠償しなければならない。
第28条(商品の返却)
甲は、レンタル期間の満了時又は本契約を解約して商品買い取りを行わない場合は、直ちに商品を乙に返却しなければならない。なお、返却する場合の送料は甲の負担とする。返却された商品が、引取時に滅失・毀損があったと確認される場合は、甲に対し損害賠償の請求ができるものとする。
第29条(電力等の確保)
商品が機能するのに必要不可欠な電力源等使用に必要な条件は、甲の責任において確保するものとする。
第30条(損害賠償額の算定)
本サービスに起因して生じる損害賠償のうち、商品の滅失・毀損に伴う当該商品の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
第31条(請求)
本契約において、原則として、乙は甲に対して請求書の発行は行わない。
第32条(損害遅延金)
甲は,理由の如何を問わず、第14条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に 商品を返却しなければならない。送料については甲の負担とする。遅延1月あたり、甲はレンタルサービス料の1ヵ月分を損害賠償料として乙に支払うものとする。
第33条(契約の解除等)
1. 乙が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙双方協議の上、本契約を解約することができるものとする。
2. 乙は、甲の財産状態が悪化し、乙に対する債務の履行に不安があると乙が認めたときは、本契約を解除することができるものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができるものとする。
(1). 本契約に定める事項に違反したとき。
(2). 差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申し立てを受けたとき。
(3). 民事再生手続開始、若しくは破産手続きの開始の申立がなされたとき。
(4). 甲が次に示す者と判明したとき。
- 公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
- 常習的に暴力的行為等を行なうことを助長する虞のある団体に属している者。
- 「無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
- 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行なっている疑いのある者。
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団員若しくはこれの関連者。
4. 甲又は乙は、本条第2項又は第3項により本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
5. 乙が本条第2項又は第3項により本契約を解除した場合は、甲は,直ちに商品を返却するものとし、甲が商品を返却しない場合には,乙は,任意に商品を撤去収用することができるものとする。
第34条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密一切を第三者に公開、漏洩、示唆等して信用を傷つけ、又はその虞のある行為をしてはならない。
第35条(個人情報の取り扱い)
甲及び乙は、個人情報保護法を遵守し、甲は乙が定める個人情報保護方針に従うものとする。
第36条(定めなき事項)
本契約に関し疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第37条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、乙の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第38条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
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52週間毎(約1年) 販売価格(税込) 9,900円 |
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8週間(約2ヶ月)毎 販売価格(税込) 7,040円 |
2~6回目金額(税込):7,040円
OPERA LEBODY
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商品詳細
レンタル申し込み
(本体とクリームの申し込みとなります)
レンタル契約同意書
美容機器レンタル・専用クリーム定期購入 規約
第1条(手続き)
各種ルボディシリーズの美容機器年間レンタル(以下「レンタルサービス」という。) と専用クリームの定期購入サービス(以下「定期サービス」という。)利用希望者(法人を除く。以下「甲」という。)が本サービスを利用しようとするときは、本サービスを提供する株式会社オーセル(以下「乙」という。)がインターネット上に設置をしている本サービスのWebサイトに、甲本人が直接必要事項を入力し、乙に送信することで申し込むものとする。
第2条(申し込みの受け付け・撤回、返品及び交換)
1.乙は、甲が本サービスを利用することについて、前条の方法により送信した内容が、次の要件を満たしていると乙が認めた場合に、甲からの申し込みを受け付けるものとする。
(1).甲が、次に掲げるクレジットカードの国際ブランドを記したクレジットカード(以下「カード」という。)を発行するカード会社(以下「丙」という。)の会員であること。
- VISA
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- DINERS
- JCB
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(2).甲は、本サービスを利用することによる乙に対する料金の支払いを、丙が発行する甲名義のカードを使用する(以下「カード決済」という。)こと。
(3).甲が希望する本規約の第16条に記載の初回課金項目の合計額と、第14条における自動課金についてのカード決済を丙が承認すること。
2.甲が、第4条に定める契約成立の前に申し込みを撤回したときは、乙はこれを承諾するものとする。この場合甲は、申し込みを撤回する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を申し込み撤回日とする。乙は、前項第3号の初回課金の取消しを行うものとする。
3.甲は、甲が甲の指定するルボディ商品や専用クリームを使用したか否かにかかわらず、レンタルサービス又は定期サービスの解約を希望する場合は、乙はこれを解約希望とみなし、甲は電話又は電子メールによる解約手続きを行うものとする。また、甲は第25条の場合を除き、商品の全部又は一部を交換することはできないものとする。
第3条(本サービスの内容)
甲は、本サービスの内容が、レンタルサービスと定期サービスが一対となったサービスであることを承諾する。
第4条(契約の成立)
乙は、甲から本サービス利用の申し込みを受け付けた後、甲に対して申し込み内容を確認するメールを送信するものとする。当該内容確認メールが甲に到達したときに、本サービスに関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)が成立するものとし、契約成立日は当該メールの到達日とする。
第5条(サービス利用料)
レンタルサービス、又定期サービスの価格は、第1条のWebサイトに掲載している価格の通りとする。但し、定期サービスは8週間ごとに表示価格の2回分のサービス利用料を請求するものとする。
第6条(カードの限定)
甲は、本契約において、カード決済に使用するカードは、原則として第2条第1項第2号で乙が甲の申し込みを受け付けた時と同一のカードでなければならない。
第7条(課金と課金の成立、不成立)
本契約において、「課金」とは、乙が決済システムを通して、甲のカード決済を丙が承認することを丙に確認する行為をいう。また、丙が承認する場合を「課金の成立」といい、丙が承認しない場合を「課金の不成立」という。
第8条(自動課金)
本契約において、第2条第1項第3号から始まる甲に対する課金は、本契約が解約されるまでの間、注文時の初回課金以降は、原則としてレンタルサービスは52週間ごと、定期サービスは4週間ごとに行われ、これを「自動課金」という。
第9条(課金成立の継続)
甲は、本契約の期間中、レンタルサービスは毎年、定期サービスは毎月の課金の成立を継続しなければならない。
第10条(サービス利用料等の支払い)
本契約において、甲のカード決済は課金成立と同時に行われ、これにより課金の金額と同額が、甲から乙に支払われたものとする。また、甲は、当該支払いが前払いであることを承諾する。
第11条(臨時課金)
自動課金日に課金が不成立となった場合は、乙は甲に対して、課金不成立から一週間、その原因の解消を求める案内の電話を、乙から甲へ行う。甲は、速やかに課金不成立の原因を解消し、課金不成立の日から最長13日の間に、課金が成立するようにしなければならない。
第12条(自動課金の復活)
甲が、前条の定めを履行し乙がその入金を確認したときに、不成立となった自動課金日の翌月の自動課金は復活する。
第13条(契約解除の適用)
本契約において、甲が、第11条を適用される事態となったにもかかわらず、同条の定めを履行しない場合、又は甲に対する自動課金が2ヶ月連続して不成立となった場合は、第33条第2項を適用する。
第14条(レンタルサービス解約における機器買取)
甲が、本契約成立日以降に美容機器の買い取りを希望する場合は、次の表で示すレンタル期間に応じた金額を支払うことで買い取ることが出来る。
レンタル期間 |
1年目 |
2年目 |
3年目以降 |
買取金額 |
定価の50% |
定価の30% |
定価の10% |
第15条(解約手続き)
1. 甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約手続きは、次に定める通りとする。
(1). 甲からの解約申し出日が、商品が甲へ引き渡される前である場合。
- 甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。
- 乙は、甲からの解約申し出が確認できたら、速やかに初回課金の取消し又は課金金額の修正を行う。
(2). 甲からの解約申し出日が、商品が甲へ引渡後の場合。
甲は、原則として解約する旨を電子メール、又は電話にて乙に連絡するものとし、当該の連絡が乙に到達した日を解約申し出日とする。商品の返却については第29条に定めるとおりとする。
2.レンタルサービスと定期サービスの内一方の解約を行った場合は、もう一方も自動的に解約となる。
第16条(初回課金項目と継続課金項目)
甲の初回課金項目は、次の通りとする。
- レンタルサービス利用料
- 定期サービス利用料
また、甲の継続課金項目は、次の通りとする。
- レンタルサービス利用料(本契約成立日を基準として1年毎)
- 定期サービス利用料(本契約成立日から2カ月毎)
第17条(契約更新時期)
契約更新時期は、レンタルサービス・定期サービス、共に利用開始日から52週間後である。
第18条(契約更新)
契約更新については、更新時期までに甲から契約解除の旨の連絡がない限り、本契約の延長の意思があるとみなして、自動的に本契約の契約更新手続きを行うものとし、この場合、甲は何ら異議を申し立てないものとする。
第19条(免責事項)
- 甲が、本契約に関わるか否かを問わず、会員となっている丙との間において、何らかの係争が生じたとしても、乙は一切関与しない。
- 天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、その他乙の故意又は重大な過失によらない事由によって、商品の引渡・引取が遅延、又は不能になったことによる損害並びに、乙の責に帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、乙は何等責任を負わないものとする。
第20条(商品の引渡)
乙が甲に商品を引き渡す日は、第4条の乙が甲に送信する内容確認メールに記載の商品お届け日とする。
第21条(レンタル期間)
本契約におけるレンタル期間は、商品が引渡された日を開始日として1年間とする。
ただし、延長または解約等によりレンタル期間が変更された場合は、この限りではない。
第22条(商品の管理責任)
- 甲は、第20条による引渡を受けたときから、甲は関係法令を遵守し、通常の用法に従って、使用管理しなければならない。
- 甲は、商品を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとともに、甲の故意または重大な過失及び、商品毎の使用説明書並びに使用上の注意書き(以下「使用基準」という。)に違反したことにより商品が損傷を受けたときは、甲の責任において修繕・修理を行うものとし、乙の責に帰すべき場合を除き、その費用一切を甲が負担するものとする。
第23条(商品の所有権)
- 本契約に基づくレンタルサービスの美容機器は、いかなる場合においても乙がその所有権を保有する。
- 定期サービスにおける専用クリームについてはその限りではない。
第24条(所有権侵害の禁止等)
甲は、乙の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、若しくは担保に供する等の行為をしてはならない。
第25条(瑕疵担保責任)
甲は、商品を使用するにあたって、商品の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない商品については社会通念上の用法に従って使用するものとする。甲が、これらに従い商品を通常に使用しているにもかかわらず、当該商品が正常に機能しない等、商品を使用するに当たり不都合と乙が判断した場合は、乙の負担で当該商品を修理または代替品と交換するものとする。
第26条(商品使用等に起因する損害)
- 商品の保管及び使用によって、甲及び甲以外の第三者が損害を受けた時は、乙の責に帰すべき場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
- 商品を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、乙は一切の責任を負わない。
- 甲が、商品を使用することに伴い、甲及び甲以外の第三者の生命または身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに乙に報告しなければならない。
第27条(商品の滅失・毀損等)
甲は、甲又は甲以外の第三者が、商品について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により商品を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙に生じる損害(当該商品の同等品を市場から再調達する費用及び営業損害を含む。)を全て賠償しなければならない。
第28条(商品の返却)
甲は、レンタル期間の満了時又は本契約を解約して商品買い取りを行わない場合は、直ちに商品を乙に返却しなければならない。なお、返却する場合の送料は甲の負担とする。返却された商品が、引取時に滅失・毀損があったと確認される場合は、甲に対し損害賠償の請求ができるものとする。
第29条(電力等の確保)
商品が機能するのに必要不可欠な電力源等使用に必要な条件は、甲の責任において確保するものとする。
第30条(損害賠償額の算定)
本サービスに起因して生じる損害賠償のうち、商品の滅失・毀損に伴う当該商品の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
第31条(請求)
本契約において、原則として、乙は甲に対して請求書の発行は行わない。
第32条(損害遅延金)
甲は,理由の如何を問わず、第14条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に 商品を返却しなければならない。送料については甲の負担とする。遅延1月あたり、甲はレンタルサービス料の1ヵ月分を損害賠償料として乙に支払うものとする。
第33条(契約の解除等)
1. 乙が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙双方協議の上、本契約を解約することができるものとする。
2. 乙は、甲の財産状態が悪化し、乙に対する債務の履行に不安があると乙が認めたときは、本契約を解除することができるものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができるものとする。
(1). 本契約に定める事項に違反したとき。
(2). 差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申し立てを受けたとき。
(3). 民事再生手続開始、若しくは破産手続きの開始の申立がなされたとき。
(4). 甲が次に示す者と判明したとき。
- 公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
- 常習的に暴力的行為等を行なうことを助長する虞のある団体に属している者。
- 「無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
- 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行なっている疑いのある者。
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団員若しくはこれの関連者。
4. 甲又は乙は、本条第2項又は第3項により本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
5. 乙が本条第2項又は第3項により本契約を解除した場合は、甲は,直ちに商品を返却するものとし、甲が商品を返却しない場合には,乙は,任意に商品を撤去収用することができるものとする。
第34条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密一切を第三者に公開、漏洩、示唆等して信用を傷つけ、又はその虞のある行為をしてはならない。
第35条(個人情報の取り扱い)
甲及び乙は、個人情報保護法を遵守し、甲は乙が定める個人情報保護方針に従うものとする。
第36条(定めなき事項)
本契約に関し疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第37条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、乙の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第38条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
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既存製品よりも低出力のLED光線で構成されているから、お肌に密着させて使用でき、過度な眩しさや低温やけどなどを防ぐことができます。
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ドーム型のプレートがLEDの光を拡散し、既存のLEDマスクよりムラなく照射可能です。
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皮膚の真皮層まで届き、しわ及び弾力改善に効果のある630nmの赤色波長光と、皮下組織まで届いてコラーゲン生成とホワイトニングに効果のある845nmの赤色波長光を搭載
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52週間毎(約1年) 販売価格(税込) 25,300円 |
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【レンタル付属品】オアシス モイスチャーローション(しっとりタイプ) 150ml 8週間(約2ヶ月)毎 販売価格(税込) 6,600円 |
2~6回目金額(税込):6,600円
LEBODY FORM
中周波EMS美容機器で
ご家庭で
気になるところを
集中ケア!
商品詳細
レンタル申し込み
(本体とクリームの申し込みとなります)
レンタル契約同意書
美容機器レンタル・専用クリーム定期購入 規約
第1条(手続き)
各種ルボディシリーズの美容機器年間レンタル(以下「レンタルサービス」という。) と専用クリームの定期購入サービス(以下「定期サービス」という。)利用希望者(法人を除く。以下「甲」という。)が本サービスを利用しようとするときは、本サービスを提供する株式会社オーセル(以下「乙」という。)がインターネット上に設置をしている本サービスのWebサイトに、甲本人が直接必要事項を入力し、乙に送信することで申し込むものとする。
第2条(申し込みの受け付け・撤回、返品及び交換)
1.乙は、甲が本サービスを利用することについて、前条の方法により送信した内容が、次の要件を満たしていると乙が認めた場合に、甲からの申し込みを受け付けるものとする。
(1).甲が、次に掲げるクレジットカードの国際ブランドを記したクレジットカード(以下「カード」という。)を発行するカード会社(以下「丙」という。)の会員であること。
- VISA
- MASTER
- DINERS
- JCB
- AMEX
(2).甲は、本サービスを利用することによる乙に対する料金の支払いを、丙が発行する甲名義のカードを使用する(以下「カード決済」という。)こと。
(3).甲が希望する本規約の第16条に記載の初回課金項目の合計額と、第14条における自動課金についてのカード決済を丙が承認すること。
2.甲が、第4条に定める契約成立の前に申し込みを撤回したときは、乙はこれを承諾するものとする。この場合甲は、申し込みを撤回する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を申し込み撤回日とする。乙は、前項第3号の初回課金の取消しを行うものとする。
3.甲は、甲が甲の指定するルボディ商品や専用クリームを使用したか否かにかかわらず、レンタルサービス又は定期サービスの解約を希望する場合は、乙はこれを解約希望とみなし、甲は電話又は電子メールによる解約手続きを行うものとする。また、甲は第25条の場合を除き、商品の全部又は一部を交換することはできないものとする。
第3条(本サービスの内容)
甲は、本サービスの内容が、レンタルサービスと定期サービスが一対となったサービスであることを承諾する。
第4条(契約の成立)
乙は、甲から本サービス利用の申し込みを受け付けた後、甲に対して申し込み内容を確認するメールを送信するものとする。当該内容確認メールが甲に到達したときに、本サービスに関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)が成立するものとし、契約成立日は当該メールの到達日とする。
第5条(サービス利用料)
レンタルサービス、又定期サービスの価格は、第1条のWebサイトに掲載している価格の通りとする。但し、定期サービスは8週間ごとに表示価格の2回分のサービス利用料を請求するものとする。
第6条(カードの限定)
甲は、本契約において、カード決済に使用するカードは、原則として第2条第1項第2号で乙が甲の申し込みを受け付けた時と同一のカードでなければならない。
第7条(課金と課金の成立、不成立)
本契約において、「課金」とは、乙が決済システムを通して、甲のカード決済を丙が承認することを丙に確認する行為をいう。また、丙が承認する場合を「課金の成立」といい、丙が承認しない場合を「課金の不成立」という。
第8条(自動課金)
本契約において、第2条第1項第3号から始まる甲に対する課金は、本契約が解約されるまでの間、注文時の初回課金以降は、原則としてレンタルサービスは52週間ごと、定期サービスは4週間ごとに行われ、これを「自動課金」という。
第9条(課金成立の継続)
甲は、本契約の期間中、レンタルサービスは毎年、定期サービスは毎月の課金の成立を継続しなければならない。
第10条(サービス利用料等の支払い)
本契約において、甲のカード決済は課金成立と同時に行われ、これにより課金の金額と同額が、甲から乙に支払われたものとする。また、甲は、当該支払いが前払いであることを承諾する。
第11条(臨時課金)
自動課金日に課金が不成立となった場合は、乙は甲に対して、課金不成立から一週間、その原因の解消を求める案内の電話を、乙から甲へ行う。甲は、速やかに課金不成立の原因を解消し、課金不成立の日から最長13日の間に、課金が成立するようにしなければならない。
第12条(自動課金の復活)
甲が、前条の定めを履行し乙がその入金を確認したときに、不成立となった自動課金日の翌月の自動課金は復活する。
第13条(契約解除の適用)
本契約において、甲が、第11条を適用される事態となったにもかかわらず、同条の定めを履行しない場合、又は甲に対する自動課金が2ヶ月連続して不成立となった場合は、第33条第2項を適用する。
第14条(レンタルサービス解約における機器買取)
甲が、本契約成立日以降に美容機器の買い取りを希望する場合は、次の表で示すレンタル期間に応じた金額を支払うことで買い取ることが出来る。
レンタル期間 |
1年目 |
2年目 |
3年目以降 |
買取金額 |
定価の50% |
定価の30% |
定価の10% |
第15条(解約手続き)
1. 甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約手続きは、次に定める通りとする。
(1). 甲からの解約申し出日が、商品が甲へ引き渡される前である場合。
- 甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。
- 乙は、甲からの解約申し出が確認できたら、速やかに初回課金の取消し又は課金金額の修正を行う。
(2). 甲からの解約申し出日が、商品が甲へ引渡後の場合。
甲は、原則として解約する旨を電子メール、又は電話にて乙に連絡するものとし、当該の連絡が乙に到達した日を解約申し出日とする。商品の返却については第29条に定めるとおりとする。
2.レンタルサービスと定期サービスの内一方の解約を行った場合は、もう一方も自動的に解約となる。
第16条(初回課金項目と継続課金項目)
甲の初回課金項目は、次の通りとする。
- レンタルサービス利用料
- 定期サービス利用料
また、甲の継続課金項目は、次の通りとする。
- レンタルサービス利用料(本契約成立日を基準として1年毎)
- 定期サービス利用料(本契約成立日から2カ月毎)
第17条(契約更新時期)
契約更新時期は、レンタルサービス・定期サービス、共に利用開始日から52週間後である。
第18条(契約更新)
契約更新については、更新時期までに甲から契約解除の旨の連絡がない限り、本契約の延長の意思があるとみなして、自動的に本契約の契約更新手続きを行うものとし、この場合、甲は何ら異議を申し立てないものとする。
第19条(免責事項)
- 甲が、本契約に関わるか否かを問わず、会員となっている丙との間において、何らかの係争が生じたとしても、乙は一切関与しない。
- 天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、その他乙の故意又は重大な過失によらない事由によって、商品の引渡・引取が遅延、又は不能になったことによる損害並びに、乙の責に帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、乙は何等責任を負わないものとする。
第20条(商品の引渡)
乙が甲に商品を引き渡す日は、第4条の乙が甲に送信する内容確認メールに記載の商品お届け日とする。
第21条(レンタル期間)
本契約におけるレンタル期間は、商品が引渡された日を開始日として1年間とする。
ただし、延長または解約等によりレンタル期間が変更された場合は、この限りではない。
第22条(商品の管理責任)
- 甲は、第20条による引渡を受けたときから、甲は関係法令を遵守し、通常の用法に従って、使用管理しなければならない。
- 甲は、商品を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとともに、甲の故意または重大な過失及び、商品毎の使用説明書並びに使用上の注意書き(以下「使用基準」という。)に違反したことにより商品が損傷を受けたときは、甲の責任において修繕・修理を行うものとし、乙の責に帰すべき場合を除き、その費用一切を甲が負担するものとする。
第23条(商品の所有権)
- 本契約に基づくレンタルサービスの美容機器は、いかなる場合においても乙がその所有権を保有する。
- 定期サービスにおける専用クリームについてはその限りではない。
第24条(所有権侵害の禁止等)
甲は、乙の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、若しくは担保に供する等の行為をしてはならない。
第25条(瑕疵担保責任)
甲は、商品を使用するにあたって、商品の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない商品については社会通念上の用法に従って使用するものとする。甲が、これらに従い商品を通常に使用しているにもかかわらず、当該商品が正常に機能しない等、商品を使用するに当たり不都合と乙が判断した場合は、乙の負担で当該商品を修理または代替品と交換するものとする。
第26条(商品使用等に起因する損害)
- 商品の保管及び使用によって、甲及び甲以外の第三者が損害を受けた時は、乙の責に帰すべき場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
- 商品を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、乙は一切の責任を負わない。
- 甲が、商品を使用することに伴い、甲及び甲以外の第三者の生命または身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに乙に報告しなければならない。
第27条(商品の滅失・毀損等)
甲は、甲又は甲以外の第三者が、商品について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により商品を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙に生じる損害(当該商品の同等品を市場から再調達する費用及び営業損害を含む。)を全て賠償しなければならない。
第28条(商品の返却)
甲は、レンタル期間の満了時又は本契約を解約して商品買い取りを行わない場合は、直ちに商品を乙に返却しなければならない。なお、返却する場合の送料は甲の負担とする。返却された商品が、引取時に滅失・毀損があったと確認される場合は、甲に対し損害賠償の請求ができるものとする。
第29条(電力等の確保)
商品が機能するのに必要不可欠な電力源等使用に必要な条件は、甲の責任において確保するものとする。
第30条(損害賠償額の算定)
本サービスに起因して生じる損害賠償のうち、商品の滅失・毀損に伴う当該商品の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
第31条(請求)
本契約において、原則として、乙は甲に対して請求書の発行は行わない。
第32条(損害遅延金)
甲は,理由の如何を問わず、第14条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に 商品を返却しなければならない。送料については甲の負担とする。遅延1月あたり、甲はレンタルサービス料の1ヵ月分を損害賠償料として乙に支払うものとする。
第33条(契約の解除等)
1. 乙が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙双方協議の上、本契約を解約することができるものとする。
2. 乙は、甲の財産状態が悪化し、乙に対する債務の履行に不安があると乙が認めたときは、本契約を解除することができるものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができるものとする。
(1). 本契約に定める事項に違反したとき。
(2). 差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申し立てを受けたとき。
(3). 民事再生手続開始、若しくは破産手続きの開始の申立がなされたとき。
(4). 甲が次に示す者と判明したとき。
- 公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
- 常習的に暴力的行為等を行なうことを助長する虞のある団体に属している者。
- 「無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
- 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行なっている疑いのある者。
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団員若しくはこれの関連者。
4. 甲又は乙は、本条第2項又は第3項により本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
5. 乙が本条第2項又は第3項により本契約を解除した場合は、甲は,直ちに商品を返却するものとし、甲が商品を返却しない場合には,乙は,任意に商品を撤去収用することができるものとする。
第34条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密一切を第三者に公開、漏洩、示唆等して信用を傷つけ、又はその虞のある行為をしてはならない。
第35条(個人情報の取り扱い)
甲及び乙は、個人情報保護法を遵守し、甲は乙が定める個人情報保護方針に従うものとする。
第36条(定めなき事項)
本契約に関し疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第37条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、乙の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第38条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
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【レンタル】LEBODY FORM (ルボディフォーム)本体 52週間毎(約1年) 販売価格(税込) 8,800円 |
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【レンタル付属品】LEBODY FORM専用マッサージクリーム2本セット 8週間(約2ヶ月)毎 販売価格(税込) 5,500円 |
2~6回目金額(税込):5,500円